まずは正当な書類であるか確認するために、裁判所に電話して確認します。確認できれば、裁判所に出頭するか、通常訴訟への移行申請を行うかのどちらかに決定します。
架空請求の大抵は、遠方の裁判所からの出頭になるのでややこしいと思われますが、これは近くの裁判所に移送することが可能です。これで裁判となるわけですが、架空請求なだけに裁判になればこちらが有利なのは目に見えています。
そして、通常訴訟への移行申請ですが、これは裁判所に出頭するのが心理的に不安だと思われる場合です。これは裁判所に答弁書を出し、通常の審理や裁判を求めるものです。
これをすることにより、小額訴訟制度では必要のなかった書類提示が業者側に求められることになります。架空請求なのですから、証拠があるわけもありません。そうなると業者は訴訟を取りやめるしかなくなってくるわけです。
近くの裁判所に移送し、通常訴訟への移行をすることによって証拠を提出させるようにすれば業者の打つ手はなくなり訴訟はなかったことになるでしょう。こちらもきちんとした知識を身につけていれば慌てることはありません!
より詳しいことは、弁護士さんなどに相談するのが一番いいかと思われます。まずは考える時間と調べる時間を持ちましょう!