ちょっと困ったぞ

▼架空請求:無視できない場合も

架空請求は無視するのが一番なのですが、ここで無視できない手口も出てきました。それは、 架空請求業者が簡易裁判所で小額訴訟を起こし、架空の料金を請求してくる”という法制度を悪用した手口です
  この訴えを起こされると、口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状  というものが届きます。これは、「あなたは小額訴訟の訴えを起こされているので裁判所に出頭してください」という催告状です。
 小額訴訟制度とは、ツケで飲んでいるお客さんがお金を払ってくれないから、店の主人が払ってくれるように弱者救済のための簡易裁判手続きだと解釈してもいいと思います。特徴としては、

・簡易・迅速・低額でできる
・ 訴訟できるのは金銭の支払いのみ
・ 訴求額は最大60万円
・ 申し立ては簡易裁判所へ控訴は禁止

となります。

これを無視し続ければ、敗訴が確定し、控訴もできないので、その時点で支払いの義務が生じてしまいます。だから無視してはいけないカラクリが発生しているのです。架空請求が合法に変わってしまう手口なのです。それが小額訴訟制度を悪用した架空請求なのです。

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