この法律は簡単に言ってしまえば、「消費者にとって一方的に不利な契約条項と、故意に重要な情報を事業者側が隠して結ばれたた契約は無効となります」ということです。
解りにくい契約書や、料金がいくらなのかを解らずに契約させた場合は無効というわけです。架空請求などで、あまりにも高い未納延滞料などがあったとしても、消費者は年利14.6%を超える損害賠償や違約金は払わなくてもよいということです。
損害賠償や違約金は、支払いが遅れることによって発生する利用料金の追加分を全て合計した金額で、これの14.6%を超える支払う義務はありません。
年利14.6%ということは、1万円の利用料金の滞納で最大一年後に1,460円の利息分しか追加料金がつかないということです。