不当請求メールや電話は、そのサイト(利用したとされるサイト)の代わりに債権を回収するという名目で金額を請求してきます。かくいう私もありました(^^;)。その時も債権回収業者だと名乗っていました(担当の人は山田さんでした)。
しかし債権回収業は、債権管理回収業に関する法律によれば、「法務大臣の許可した債権回収会社でなければ債権管理回収業を営むことはできない」と記述してあります![]()
債権回収業を行うには厳しい規定があります。「資本金5億円以上、役員に弁護士必須」や、債権管理回収業者の取り扱う『特定金銭債権』の規定にも厳しく定めてあり、有料サイト使用料などの回収を債権管理回収業者が行うことはできません。
そして債権を回収業者に頼む場合、債務者の承認を得る、もしくは債権者から債務者宛てに譲渡事実を通知する事が必要なのです。なので、いきなり口頭で「債権代理です」と言われても通用しないのです。そして、書類も日付がきちっと表示されてある証書でないとダメです![]()
なので普通に「債権代理です」とか、ハガキでその旨を通知するような場合は不当請求です。このような時は落ち着いて行動してください。
法務大臣許可の債権管理回収業者です。→債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
もし電話で営業を許可されている業者の名前を挙げられてもすぐには信用しないで下さい。あちらも調べてなりすましている可能性があります。ですので、こちらから営業の許可されている業者に電話をして確かめて下さい。そうすれば、その債権回収が本当かどうかが解るでしょう。